「先進医療」も「通院」も「再発・転移」も、手厚い保障のがん保険。
がんアドバンスパック(がん治療支援保険)の特長
- 特長1
- がん(上皮内がん含む)と診断されたら、一括300万円を何度でも(A・E・N・Jタイプの場合)
- 責任開始期以後に初めてがんと診断されたときはもちろん、再発の場合でもがんの治療を目的とする入院の有無にかかわらず、300万円の診断給付金が一時金としてお受け取りいただけます。診断給付金は、診断確定されるたびに何度でもお受け取りいただけます。(基本プラン:A・Eタイプ、充実プラン:N・Jタイプ)
- ※1 保険期間の始期から、その日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
- ※2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
- ※3 2回目以降の診断給付金については、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過している場合に限りお支払いします。
- 特長2
- がんで入院されたら、日額30,000円を初日から無期限保障(A・E・N・Jタイプの場合)
- 責任開始期以後にがんで入院された場合は、日額30,000円をお受け取りいただけます。入院1日目からお支払いし入院日数の限度はありませんので、治療に専念していただけます。(基本プラン:A・Eタイプ、充実プラン:N・Jタイプ)
- 特長3
- 手術は、がん入院給付金日額の20日分に相当する60万円を何度でも(A・E・N・Jタイプの場合)
- がん手術給付金は、がん入院給付金日額の20倍の金額を、がん手術のたびに何度でもお受け取りいただけます。(基本プラン:A・Eタイプ、充実プラン:N・Jタイプ)
- ※ ただし、ファイバースコープによる手術など手術の種類によっては、60日間に1回の給付限度があります。手術によってはお支払対象外の手術もあります。
- 特長4
- 入院前・退院後の一定期間の通院も日額30,000円でしっかり保障(A・E・N・Jタイプの場合)
- がんで1日以上入院され、その入院前後の一定期間に通院されたとき、日額30,000円をお受け取りいただけます。
- 入院前通院(入院の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間)または退院後通院(退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間)にがんの治療を目的として通院(往診も対象となります)されたとき、お受け取りいただけます。(基本プラン:A・Eタイプ、充実プラン:N・Jタイプ)
- ※1 1回の入院につき、支払限度は45日です。また、通算の支払限度は、730日です。
- ※2 がん治療を直接の目的としない通院は対象となりません。
上記「基本プラン」の特長に加えて「充実プラン」では、さらにあんしんです。
- 特長5
- 所定の先進医療を受けられたら、先進医療にかかわる技術料を保障(通算1,000万円まで)(N・P・Q・R・J・K・L・Mタイプの場合)
- ・ 支払限度額は通算1,000万円となります。
- ・ 先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。(特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)
- 特長6
- 公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに治療給付金10万円をお受け取り(最大60か月)(N・P・Q・R・J・K・L・Mタイプの場合)
- ・ がんの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに治療給付金をお受け取りいただけます。
- ・ 支払限度月数は通算60か月となります。
- ・ この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定(※)されたがんによる入院または通院での抗がん剤治療が対象となります。
- ・ お支払の対象となる抗がん剤の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- ※ がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により、日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
- 保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
プラン一覧
「基本プラン」「充実プラン」から、お客様のニーズに合ったものをお選びください。

月払保険料
⇒「がんアドバンスパック(がん治療支援保険)」の保険料は、こちらからご確認ください。
ご確認ください
- <保険料払込免除について>
- つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
- ・保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき
- ・保険期間の始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
- 保険契約の責任開始は保険期間の始期から91日目となります。
- ・保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から東京海上日動あんしん生命保険は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。
- ・被保険者が責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は保険契約者、被保険者、給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金をお支払いすることはできません。
- ・この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
- ・この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
- ・過去にがんに罹られたことのある方はお引受けできません。
- ・ご健康状態、ご年齢、その他によっては契約の制限をさせていただくことがあります。
- 給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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募集代理店

〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
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引受保険会社

〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-16
あんしん生命セシール資料請求係:0120-889-564
受付時間:9:00~18:00
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(2011年7月1日現在)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
承認番号:11-WF01-H014












