
あんしん生命「個人年金保険」の特長
- ポイント1
- 60歳から69歳までの10年間、決まった額の年金がお受け取りになれます。
- 60歳の年金支払開始日以後は69歳までの10年間、一定額の年金がお受け取りになれます。年金支払期間中に万一被保険者が亡くなられた場合も、未払年金の現価をお支払いいたします。
- ポイント2
- 5年ごとに契約者配当金がお受け取りになれます。
- この保険は責任準備金などの運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
- 詳しくは「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- ポイント3
- 年金開始日前の死亡保障よりも将来の年金額を重視しています。
- 年金支払開始日前に万一亡くなられた場合は、お支払いする死亡給付金は既払込保険料相当額となります。豊かなセカンドライフに重点を置き、将来お受け取りになれる年金額が多くなるようなプラン設計となっています。
- ポイント4
- 個人年金保険料税制適格特約を付加すれば、個人年金保険料控除の対象となります。
- お払込みになった保険料は個人年金保険料として一般の生命保険料控除とは別枠で、所得控除の対象となります。詳しい要件についてはページ下部の《個人年金保険料税制適格特約について》をご参照ください。
保険料の支払いと、年金受け取りイメージ
- [ご契約例]
- ・ご契約年齢:30歳(男性)
- ・月払保険料:10,000円
- ・保険料払込方法:月払(口座振替扱・クレジットカード払扱)
- ・保険料払込期間:60歳まで
- ・年金開始年齢:60歳
- ・年金支払期間:10年
- ・据置期間:なし
- ・基本年金額:429,370円
基本年金額
- ご年齢や将来お受け取りいただける年金額をご検討の上、あなたにふさわしいタイプをお選びください。
- (保険料払込期間:60歳まで 年金支払期間:10年 年金開始年齢:60歳)

2011年6月現在
ご確認ください
- ■保険料払込の免除について
- 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態になられたとき、または、不慮の事故を直接の原因として、その事故からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられたときは、将来の保険料のお払込は免除となります。
- ■責任開始期について
- 「責任開始期」とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。お申込みいただいたご契約を保険会社が決定(承諾)した場合、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、「責任開始期」は以下のようになります。
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- ■お引受けについて
- 既往症(過去のご病気)やご健康状態、ご年齢、その他状況によっては契約のお引受けを制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 《個人年金保険料税制適格特約について》
- ① 付加する場合の要件
- ●年金受取人
- ・年金受取人は、保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
- ・年金受取人は、被保険者と同一人であること
- ●保険料払込期間・年金支払期間
- ・保険料払込期間は10年以上であること
- ・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること
- ② 付加した場合のお取扱の制限
- ●ご契約内容の変更
- ・上記①の要件を満たさなくなるようなご契約内容の変更はできません。
- (例)
- ・変更後の保険料払込期間が10年未満となる場合
- ・確定年金で、変更後の年金支払開始時の被保険者の年齢が60歳未満または年金支払期間が10年未満となる変更
- ・ご契約後10年未満の払済保険への変更
- ・年金受取人の変更
- ・ご契約内容の変更に伴い、返戻金や保険料前納金の残額が発生する場合であっても、お支払いせずに積み立てておき、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
- (例)
- ・減額などでご契約内容の変更が行なわれた場合にお支払いすべき返戻金
- ・主契約に付加されている特約が解約された場合にお支払いすべき返戻金
- ・保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合にお支払いすべき保険料前納金の残額
- ●契約者配当金のお支払
- ・ご契約後5年目からの契約者配当金は保険会社所定の利率で積み立てておき、年金支払開始日に基本年金年額の増額のための一時払保険料に充当しますので、契約者配当金を 年金支払開始日前にお引き出しすることや年金支払開始時に一括受取することはできません。
- ●年金のお支払
- ・年金支払開始日の前日に契約者貸付金や保険料の自動振替貸付金がある場合には、貸付金の元利金を第1回基本年金額から差し引きます。差し引きできない場合は、 第2回目以降の年金額から差し引きます。
- ・契約者貸付金や保険料の自動振替貸付金が保険会社の定める金額を超える場合には、責任準備金から貸付金の元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時にご契約者へ お支払いします。
- ●この<個人年金保険料税制適格特約>のみの解約はできません
- (個人年金保険料税制適格特約を後から付加することは可能です)
- ※本記載は平成22年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税制上の取扱が税制改正などで変更となる場合がありますので、ご注意ください。 個別の取扱等につきましては、所轄の税務署、税理士など専門家にご相談ください。
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募集代理店

〒760-0076 香川県高松市観光町545-3
保険サービス係 0120-77-3522(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:45(弊社休日を除く)
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引受保険会社

〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-16
あんしん生命セシール資料請求係:0120-889-564
受付時間:9:00~18:00
※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの募集補助資料としてご覧いただくものです(2011年9月1日現在)。
商品の詳細につきましては、当該商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
承認番号:11-WF01-H014












