
人生設計を全うするにはお金がかかり、その計画を立てるのがファイナンシャル・プランニングです。一方で、人生設計を全う出来ない事態が発生する可能性もあります。これが「リスク」であり、リスクヘッジ(リスク回避・軽減)するのが「保険」です。
生命保険の考え方
守るべき家族のため
お子さまを授かる前の新婚世帯にとって守るべき家族とは、まさに「お互い」そのものですよね。奥さまもまだ仕事をされているかもしれません。「虎は死んでも皮を残す」と言いますが、新しい家庭を持った者として「自分に万が一があったら」奥さまの生活費や住居費など残された奥さまのために何を残しますか?
とはいえ、独身時代からの【葬祭費用】・【高度障害】また【老後貯蓄】についての考え方は変わりません。効果的な保障の付け方は、独身時代の保険を一から切り替えるのではなく、”必要な保障を追加する”という考え方です。独身時代の「貯蓄型保険」(例えるなら”土地”=資産価値がある)の上に、家を建てるイメージです。家の大きさや間取りは、世帯収入や将来の子供の人数などによって変わってきますよね。これをファイナンシャル・プランニングにより「ライフプラン表」を作成することで浮き彫りにすることができます。
守るべき家族が出来たとき、一度「ライフプラン表」の作成をしてみて下さい。作り方が分からない方は、当サイトからプロのコンサルタントを派遣するサービスをご利用下さい。
共稼ぎ・子どもの予定
DINKS(Double Income No Kids)世帯では、人生設計のリスクに関して、死亡だけでなく【高度障害】や入院など、あらゆるリスクに対して「お互いを支えあう」事が出来る環境を構築しておく必要があります。また、お子さまを授かった場合には、将来にわたっていろんな意味で計画の変更が発生する可能性が高いです。
それらに対しても柔軟に対応出来るようにしておく必要もあります。そして「来たるべく第2の人生」に対しての備えを今からスタートしておくのが良いでしょう。「新社会人時代」に開始した【老後貯蓄】を増額したり、新たな貯金箱を追加するなど、長期目的の貯金箱=終身保険を上手く活用する事をお勧めします。
遺族年金
公的年金には「3つの年金」があります
(1)老齢年金 (老後に本人が受け取る、いわゆる「年金」)
(2)障害年金 (障害状態になったら、その等級に応じて本人が受け取る年金)
(3)遺族年金 (主たる生計維持者が死亡した場合に、遺族が受け取る年金)
このうち、(3)の遺族年金は意外と知られていないのですが、国民年金から「遺族基礎年金」、厚生年金から「遺族厚生年金」、公務員の方は「遺族共済年金」の支給対象です。
お子さまがいない世帯ではそもそも「遺族基礎年金」は支給対象外ですし、「遺族厚生年金」は奥さまが30歳未満だと5年間で支給は終了します(お子さまのいない専業主婦の場合、若ければ再就職などが可能だと国は判断しているようです)。こういった公的遺族年金の有無(金額の多寡)は、プロのコンサルタントに「自分の場合は?」と相談してみるのがいいでしょう。












