
生命保険の考え方
終身保険の活用
現役時代の大きな保障は一段落(場合によっては終了)し、残るは若い頃からかけてきた終身保険のみ。という方もおられるでしょう。「長期の貯金箱」として終身保険の解約返戻金をようやく活用する時期ですね。一度に解約すると「一生涯の保障」も無くなってしまいますから、保障額を下げる「減額」を活用して解約返戻金を部分的に受け取るか、保険会社によっては年金受け取りをする事も可能です。
また、考え方によっては医療保険の代わりにもなります。年齢的にいろんな病気を発病する年代でもありますので、ご加入の医療保険で医療費を賄えなかった場合、終身保険の「貯まり」を医療費の補填として活用する事で、現預金を切り崩さなくてもOKです。
退職金・貯蓄残高、ストックの活用、さらに長生きしたときのリスク
ストック&フローってご存知ですか?フローとは収入と支出の繰り返し。ストックはまさに「残高」です。保険と言うと、一般的には「フロー」の中から掛金を捻出するイメージがありますが、今までの預貯金と退職金などの「ストック」をフル活用しましょう。今からは定期収入(フロー)は公的年金のみ、という方も多いのではないでしょうか?現在のストックをいかに将来のご自身に持って行くか・・・。利殖しながら切り崩すというイメージですが、長生きのリスクに対応するには所謂金融商品だけではありません。
今から10年以上長生きする事を想定しながら、ストックの一部は増やしながら10年後に持っていく「仕組み」を構築するのに適している方法のひとつに終身保険(一時払い・短期払い)があります。年金から掛金を払う(フローから払う)のではなく、ストックから払う(移し変える)事で、日々の生活とは関係ないところで、更に長生きしたリスクに対応する事が可能です。くわしくはプロのコンサルタントにご相談下さい。
相続(争続)対策
相続の三大対策とは。。。
(1)家族や親族でもめない(争族にならない)
(2)納税対策(資金準備)
(3)節税
(1)争族にならない
現在、相続税を払わないといけない世帯は全国で約4%と言われており、大半の世帯は納税とは無縁です。しかし、相続財産が「あるから争う」のではなく「ないから争う」ほうが圧倒的に多いとも言われています。遺産分割協議において、やっかいなのが遺産の大半が、居住用不動産のみだった場合です。別居の家族には「保険金」という現金を残してあげる(代償分割)、など生命保険を活用する方法が一般的です。
(2)納税対策
次に相続税を払わないといけない世帯です。2011年度税制改正にて相続税が大きく変わる見込みです。基礎控除額を40%圧縮する事で、今までは相続税を払わずに済んだ世帯も、相続税を払わねばならない(可能性がある)という事です。これも、終身保険などを活用する事で納税資金の準備をするのが一般的です。ただし、ご自身の「老後資金用」の終身保険とは別に準備する必要があります。(目的が違うため)
(3)節税(税率区分を下げる)
現金の1,500万円は課税対象になりますが、保険金として貰った1,500万円は非課税です(対象となる法定相続人が3人以上の場合)。納税が避けられない世帯は、如何に資産の圧縮が出来るか?がポイントになります。
上述は一般的な例ですが、生前贈与などで一部贈与税を払いながら贈与した方がいい場合もありますし、相続時精算課税制度(課税の繰り延べ効果のみ)や借入金でアパート建設など、最大の節税効果のみにこだわらず、ご自身と残されたご家族にとって最も有効な方法を「事前に」準備しておく事が必要です。
また、法人経営者の方は、平成21年度より「自社株に係る贈与税(相続税)の納税猶予制度」も創設されていますので、自社株という資産を効率的に後継者に移していく方法もあります。くわしくはプロのコンサルタントにご相談下さい。












