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用語集

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ・ワ行
 

ア行

一時払 【いちじばらい】
「一時払」とは、生命保険契約の際に、保険期間全体の保険料をまとめて払い込む方法をいいます。
一時所得 【いちじしょとく】
「一時所得」とは、一時的性格の強い所得で、労働や資産譲渡の対価としての性格を持たないものをいいます。生命保険の解約返戻金などは一時所得になり、払込保険料と解約返戻金の差額が大きければ課税対象になります。
一括払 【いっかつばらい】
「一括払」とは、月払の契約の場合に、当月分以降の保険料をまとめて払い込む方法をいいます。
医療保険 【いりょうほけん】
「医療保険」とは、病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金を受け取ることができる保険をいいます。
受取人 【うけとりにん】
「受取人」とは、保険金の受け取りをされる方です。通常、契約時に契約者より指定されます。
受取人変更 【うけとりにんへんこう】
「受取人変更」とは、受取人を変更することをいいます。契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができますが、死亡保険金の支払事由が発生した後などは変更できません。なお、受取人の変更にあたっては、被保険者の同意が必要となります。
営業職員 【えいぎょうしょくいん】
生命保険会社における「営業職員」とは、生命保険会社に所属し、多くの場合、契約締結の媒介を行います。 なお、営業職員には告知を受ける権限や契約を締結する権限はありません。※【生命保険募集人】参照
延長(定期)保険 【えんちょう(ていき)ほけん】
「延長(定期)保険」とは、生命保険契約の保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り替えたものをいいます。
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カ行

解除 【かいじょ】
「解除」とは、保険期間の途中で生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させ、初めから契約がなかったことにすることをいいます。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。
買増 【かいまし】
「買増」とは、配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法をいいます。
解約 【かいやく】
「解約」とは、将来に向かって保険契約を解消することをいいます。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。解約は契約者の意思で自由にできますが、書類提出の手続きが必要です。
なお、再度契約する場合には、年齢がアップした分保険料が割高になったり、健康状態によっては、新たに契約できないことがありますので、解約のご判断は慎重に行ってください。
解約返戻金 【かいやくへんれいきん】
「解約返戻金」とは、保険契約が解約された場合に、保険契約者に払い戻す金額をいいます。
がん入院特約 【がんにゅういんとくやく】
「がん入院特約」とは、がんで入院したときに入院給付金が受け取れる特約です。がんで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れる商品もあります。
がん保険 【がんほけん】
「がん保険」とは、がんで入院・手術したときに入院給付金や手術給付金が受け取れる保険商品をいいます。
給付金 【きゅうふきん】
「給付金」とは、被保険者の生死以外の支払事由(入院、手術など)に、生命保険会社から受取人に支払われるお金をいいます。
金融類似商品の課税 【きんゆうるいじしょうひんのかぜい】
「金融類似商品」とは、5年以内に満期になる一時払養老保険などが該当し、満期時受取額と払込保険料の差額に対して20%源泉分離課税が行われます。
クーリング・オフ制度 【くーりんぐ・おふせいど】
「クーリング・オフ」とは、いったん申し込んだ後でも申込みを撤回することができる制度をいいます。
クーリング・オフに関する書面(引受内容確認書)の交付日または契約の申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申し込みを撤回できます。なお、既に払い込まれた保険料があった場合は返金いたします。
契約応当日 【けいやくおうとうび】
「契約応当日」とは、契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日をいいます。例えば、4月1日が契約日である場合、毎年の4月1日が年単位の応当日となります。
契約者 【けいやくしゃ】
「契約者」とは、保険会社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払い義務など)を持つ人をいいます。
契約者貸付 【けいやくしゃかしつけ】
「契約者貸付」とは、保険期間の途中で一時的にお金が必要になった時、その時の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることをいいます。
契約者配当金 【けいやくしゃはいとうきん】
「契約者配当金」とは、生命保険料の算出の根拠となる3つの予定率と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことをいいます。生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます.
契約者変更 【けいやくしゃへんこう】
契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができ、このことを「契約者変更」といいます。
変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。なお、契約者が死亡した場合は、通常法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。また、相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要です。この場合も生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとることが必要となります。
契約年齢 【けいやくねんれい】
「契約年齢」とは契約日における被保険者の年齢をいいます。保険会社により、満年齢で計算する場合と、契約日の6ヵ月後の年齢(保険年齢)で計算する場合があります。
契約のしおり 【けいやくのしおり】
「契約のしおり」とは、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものをいいます。
契約日 【けいやくび】
「契約日」とは、保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日を言い、通常責任開始日の翌月1日となります。
減額 【げんがく】
「減額」とは、保障の見直し方法の一つで、保険料の負担を軽減するなどのために、保険期間の途中から保険金額を減らすことをいいます。
高額療養費 【こうがくりょうようひ】
「高額療養費」とは、病院などの窓口で支払う医療費が一定額以上になった場合、一定額を超えた部分について支給される制度をいます。
対象となる方の年齢や収入などによって、自己負担の限度額は変わります。
口座振替扱 【こうざふりかえあつかい】
「口座振替扱」とは、契約者の指定した口座が保険会社の定めた銀行、信用金庫などにある口座である場合に、その口座から自動的に保険料を保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法をいいます。
更新 【こうしん】
定期保険、医療保険などの場合、保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額で保障が継続されることを「更新」といいます。
更新前と同じ保障内容・保障額で自動的に契約が更新された場合、保険料は更新時の年齢などで再計算されますので、通常、保険料は更新前よりも高くなります。
高度障害保険金 【こうどしょうがいほけんきん】
「高度障害保険金」とは、被保険者が責任開始期以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、約款に定める所定の障害状態に該当した場合に支払われる保険金をいいます。死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
告知/告知義務 【こくち/こくちぎむ】
「告知」とは、契約にあたって、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについて告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに告げていただくことをいいます。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。したがいまして契約にあたり、ご契約者、被保険者さまには告知をしていただく義務があり、これを「告知義務」といいます。
なお、生命保険会社指定の医師以外の職員(営業職員・生命保険募集人など)に健康状態、傷病歴などについて口頭で伝えても告知したことにはなりません。
告知義務違反 【こくちぎむいはん】
「告知義務違反」とは、健康状態、傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りの告知をすることをいいます。
告知義務違反があった場合には、保険金や給付金などが受け取れなくなったり、契約を解除されることがあります。
ご契約のしおり 【ごけいやくのしおり】
「ご契約のしおり」とは、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものをいいます。
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サ行

雑所得 【ざつしょとく】
「雑所得」とは、所得税における課税所得の区分の一種です。個人年金保険で毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
自然保険料方式 【しぜんほけんりょうほうしき】
「自然保険料方式」とは、年齢に応じた保険料を払い込む方法で、原則として年齢に応じて保険料が上がります。
年齢が上がっても、保険料が変わらないものは「平準払込方式」と言い、将来年齢に応じて上昇する保険料を平準化して、契約時から支払う方法です。
失効 【しっこう】
「失効」とは、保険料の払い込みがない場合に、払込猶予期間が経過し、契約の効力を失うことをいいます。
疾病入院特約 【しっぺいにゅういんとくやく】
「疾病入院特約」とは、病気で入院したときに入院給付金が受け取れる特約をいいます。また所定の手術をしたときには、手術給付金が受け取れます。
指定代理請求人 【していだいりせいきゅうにん】
「指定代理請求人」とは、保険金・給付金などの受取人である被保険者が、保険金・給付金などを請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人としてその保険金・給付金などを請求できる人のことをいいます。
指定代理請求人は、ご契約者さまがあらかじめ指定した方となります。
自動振替貸付 【じどうふりかえかしつけ】
「自動振替貸付」とは、保険料の払い込みが滞ったまま払込猶予期間を経過した後でも、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度をいいます。
支払限度額 【しはらいげんどがく】
「支払限度額」とは、保険金・給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
支払事由 【しはらいじゆう】
「支払事由」とは、保険金・給付金などをお支払いする要件となる事由をいいます。
死亡保険金 【しぼうほけんきん】
「死亡保険金」とは、生命保険契約において、被保険者が保険期間中に死亡したときに支払われる保険金をいいます。
終身保険 【しゅうしんほけん】
「終身保険」とは、死亡保障が一生涯にわたり継続する保険です。満期保険金はありませんが、その貯蓄性を老後の生活資金の一部として活用することもできます。
収入保障保険 【しゅうにゅうほしょうほけん】
「収入保障保険」とは、保障の対象となる方が死亡下した場合、契約時に定められた期間中、保険金を毎月のお給料のように受け取れる保険です。
保険金を一括で受け取らないため、計画的に使うことができます。
主契約 【しゅけいやく】
「主契約」とは、ご契約のベースとなる保障のことをいいます。
手術給付金 【しゅじゅつきゅうふきん】
「手術給付金」とは、被保険者が病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに支払われる給付金のことをいいます。
条件付契約 【じょうけんつきけいやく】
「条件付契約」とは、通常の保険料に上乗せして割増の保険料を払い込む、あるいは特定の疾病や身体の特定の部位を保障の対象外とするなどの特別な条件がついた契約をいいます。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。
所得税 【しょとくぜい】
「所得税」とは、原則として個人の所得にかかる税金(給与所得、事業所得、一時所得、退職所得、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得、雑所得)をいいます。
診査 【しんさ】
「診査」とは、契約者間の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めることをいいます。医的診査ともいいます。
生命保険契約者保護機構 【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】
「生命保険契約者保護機構」とは、生命保険会社が万一破綻した場合に、破綻会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引受などの契約者保護の措置が図られる機構をいいます。
生命保険募集人 【せいめいほけんぼしゅうにん】
「生命保険募集人」とは、生命保険契約の募集を行う人のことを言います。
生命保険募集人は、ご契約者と保険会社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
生命保険料控除 【せいめいほけんりょうこうじょ】
「生命保険料控除」とは、生命保険を契約して保険料を支払うと、その年の支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されることをいいます。その分の課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。
責任開始期 【せきにんかいしき】
「責任開始期」とは、保険会社が契約上の責任を開始する時期のことで、生命保険会社が契約を承諾した場合、申込・告知(診査)・第1回保険料(充当金)の払込の3つが全て完了した日をいいます。
責任準備金 【せきにんじゅんびきん】
「責任準備金」とは、保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金のことをいいます。
全期払 【ぜんきばらい】
「全期払」とは、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことをいいます。
前納 【ぜんのう】
「前納」とは、年払いまたは半年払い契約の場合で、まだ払込時期の到来していない将来の保険料の一部または全部(2年分以上)を払い込むことをいいます。前納期間中に解約、保険金支払いによる契約消滅があった場合、未経過期間の保険料は返金になります。※【一時払い】にはありません。
相続税 【そうぞくぜい】
「相続税」とは、人の死亡によりその相続人などが取得した財産(遺産)に対して課される税金をいいます。
贈与税 【ぞうよぜい】
「贈与税」とは、相続や遺贈によって取得した財産(相続税)以外の生存中に贈与された財産に課される税金をいいます。
ソルベンシー・マージン 【そるべんしー・まーじん】
「ソルベンシー・マージン」とは、生命保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」をどのくらい有しているかを判断する為の行政監督上の指標の一つです。生命保険会社の経営の健全性を示す指標の一つとなっており、ソルベンシー・マージン比率が200%以上であれば健全性についてひとつの基準を満たしているとされています。
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タ行

団体信用生命保険 【だんたいしんようせいめいほけん】
「団体信用生命保険」とは、銀行、割賦販売会社などの信用供与機関が行うローン・割賦販売などに関連して、債権者である信用供与機関が保険契約者および保険金受取人となり、債権者などを被保険者とし、未返済債務額を保険金額とする契約をいいます。
通院特約 【つういんとくやく】
「通院特約」とは、入院給付金の支払い対象となる入院をして、退院後、その入院の直接の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合に、通院給付金が支払われる特約をいいます。
月払 【つきばらい】
「月払」とは、生命保険料を毎月支払う方法をいいます。
定額型 【ていがくがた】
「定額型」の保険とは、保険金額が保険期間中一定で変わらないタイプの保険をいいます。
定期保険 【ていきほけん】
「定期保険」とは、保険期間が一定でその間に被保険者が死亡した場合にのみ死亡保険金が受け取れる保険商品をいいます。
逓減型 【ていげんがた】
「逓減型」の保険とは、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減少していくタイプの保険をいいます。
ディスクロージャー資料 【でぃすくろーじゃーしりょう】
「ディスクロージャー資料」とは、会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類をいいます。保険業法により作成が義務付けられています。
逓増型 【ていぞうがた】
「逓増型」の保険とは、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が増えていくタイプの保険をいいます。
転換価格/転換制度 【てんかんかかく/てんかんせいど】
「転換」とは、現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法のひとつで、現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法をいいます。
特定感染症 【とくていかんせんしょう】
「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・特定の出血熱・その他を示します。なお伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
特定疾病保障保険 【とくていしっぺいほしょうほけん】
「特定疾病保障保険」とは、特定疾病であるがん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったときに保障の対象となる保険商品です。
特別条件 【とくべつじょうけん】
「特別条件」とは、通常の保険料に上乗せして割増の保険料を払い込む、あるいは特定の疾病や身体の特定の部位を保障の対象外とするなど、契約における特別な条件をいいます。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。※【条件付契約】参照
特約 【とくやく】
「特約」とは、主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができる保障などです。特約のみの契約はできません。
特約の中途付加 【とくやくのちゅうとふか】
「特約の中途付加」とは、加入中の生命保険に特約をつける方法をいいます。中途付加にあたっては、告知または診査が必要となります。特約の保険料は、一般的に中途付加するときの年齢や保険料率で計算されます。
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ナ行

入院給付金 【にゅういんきゅうふきん】
「入院給付金」とは、被保険者が入院したときに生命保険会社から支払われる給付金のことをいいます。
年払 【ねんばらい】
「年払」とは、生命保険料を毎年支払う方法をいいます。
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ハ行

配当金 【はいとうきん】
「配当金」とは、生命保険料の算出の根拠となる3つの予定率と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことをいいます。生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。
払込期月 【はらいこみきげつ】
「払込期月」とは、ご契約者が保険料を払い込む月のことで、月払契約では毎月、年払契約では毎年の契約応当日の属する月のことをいいます。
払込方法 【はらいこみほうほう】
「払込方法」とは、生命保険料を払い込む回数(月払、半年払、年払、一時払)と払い込みの経路(自動口座振替、クレジットカード払、団体(集団)扱、集金、振替送金、現金持参など)をいいます。
払込猶予期間 【はらいこみゆうよきかん】
「払込猶予期間」とは、保険会社が保険料の払込を待つことになっている期間のことをいいます。猶予期間は保険料の払込方法(回数)によって異なります。
半年払 【はんねんばらい】
「半年払」とは生命保険料を半年ごとに支払う方法をいいます。
被保険者 【ひほけんしゃ】
「被保険者」とは、その人の死亡や入院などが保険の対象となる人のことをいいます。
復活 【ふっかつ】
「復活」とは、いったん失効した契約についてもとに戻すことをいい、失効後所定の期間内に告知(または診査)および、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込む必要があります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
復旧 【ふっきゅう】
「復旧」とは、払済保険変更後2~3年以内であれば、一定の条件のもとで元の契約にもどすことができることをいいます。延長(定期)保険についても同様に取り扱う保険会社もあります。
平準払込方式 【へいじゅんはらいこみほうしき】
「平準払込方式」とは、保険料を契約から保険料払込期間満了時まで一定にして払い込む方式をいいます。
保険期間 【ほけんきかん】
「保険期間」とは、契約による保障が続く期間をいいます。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から保障が受けられます。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
保険金 【ほけんきん】
「保険金」とは、被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から支払われるお金をいいます。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。
保険契約者 【ほけんけいやくしゃ】
「保険契約者」とは、生命保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(保険金などの受取人の指定、契約内容の変更などの請求)と義務(保険料の支払義務)を持つ人をいいます。
保険事故 【ほけんじこ】
「保険事故」とは、保険金の受け取りを約束された出来事をいいます。例えば、死亡、災害、高度障害、満期までの生存などが挙げられます。
保険者 【ほけんじゃ】
「保険者」とは、保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。
保険証券 【ほけんしょうけん】
「保険証券」とは、保険契約の成立および契約内容を証するために生命保険会社から保険契約者に交付される文書をいいます。
保険代理店(募集代理店) 【ほけんだいりてん(ぼしゅうだいりてん)】
「保険代理店」とは、生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う代理店をいいます。なお、募集代理店には個人代理店と法人代理店があります。法人代理店は一般に他の事業を営んでおり、その下に生命保険募集人として登録された使用人がいる場合が一般的です。
保険料 【ほけんりょう】
「保険料」とは、契約者が生命保険会社に払い込むお金をいいます。
保険料払込免除 【ほけんりょうはらいこみめんじょ】
「保険料払込免除」とは、不慮の事故によって片眼失明など一定の身体障害が生じた場合に、以後の保険料を払い込む義務がなくなることをいいます。
保険料払込猶予期間 【ほけんりょうはらいこみゆうよきかん】
「保険料払込猶予期間」とは、支払い期月が過ぎた後、保険会社が保険料の払い込みを待つ期間をいいます。払込方法(回数)により猶予期間は異なります。
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マ行

満期保険金 【まんきほけんきん】
「満期保険金」とは、被保険者が所定の時期(年齢)に生存していたときに受け取れる保険金をいいます。
無配当保険 【むはいとうほけん】
「無配当保険」とは、配当の分配のない仕組みの保険をいいます。
免責事由 【めんせきじゆう】
「免責事由」とは、生命保険会社が支払義務を免れる場合のことをいいます。例えば契約後3年以内に被保険者が自殺した場合などは、ほとんどの保険会社で保険金の支払いはありません。
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ヤ行

約款 【やっかん】
「約款」とは、ご契約者と保険会社との契約内容について記載したものです。
養老保険 【ようろうほけん】
「養老保険」とは、死亡時には死亡保険金を、満期時には満期保険金を受け取れる保険です。
予定利率 【よていりりつ】
保険料の一部は、将来の保険金支払に備えて積み立てて運用していますが、あらかじめ一定の運用収益を見込んだ分を割り引いて、保険料を算出しています。このあらかじめ見込んだ資産運用の利率を「予定利率」といいます。
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ラ行

リビング・ニーズ特約 【りびんぐ・にーずとくやく】
「リビング・ニーズ特約」とは、原因にかかわらず余命6ヶ月以内と医師により判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約をいいます。この特約の保険料は必要ありません。
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